著作権について
こんにちは、イラストレーターのATERUです。
この記事では『著作権』について、お話したいと思います。

注意:ここでは『主にイラスト関連著作物』に着目します。
まずは『著作物』・『著作者』を理解した上となりますので簡潔に説明いたします。
『著作物』とは・・・
自分の思考や感情を、作品として他人のマネではなく自ら工夫して創作(表現)したものになります。
例えば、このブログも著作物です。
著作物には様々なカテゴリーがあります。法律では『文芸・学術・美術、または音楽の範囲に属するもの』と定義されておりますが、この記事では『美術』分野を主に着目いたします。
尚、二次的著作物(二次創作)と呼ばれるものは以下に説明する『著作者』の著作物を基に創作されたものとなります。
『著作者』とは・・・
本来の意味で正確に言えば、著作物を創作した人です。
ただし著作権では法律によって、創作環境や条件等により著作者でも該当しない著作者も存在します。
※例:企業指示で企業内創作であれば、例え個人発想創作でも著作者はその企業となります。
では本題の『著作権の話題』に移ります(^-^)
『著作権』とは・・・
知的財産権の一つで著作者に対して法律によって与えられる権利であり、著作物を創作した時点で権利が発生いたします。
また著作権と一言申しても、『著作者の権利』と『著作隣接権(当ブログでは該当しないので触れない)』があります。
正確には大きく二つ、『著作者人格権』と『著作権(財産権)』に分けられます。更にそこからそれぞれに細かい種類の権利があります。
これらを含め、全ての著作権利を合わせて『著作権』と呼称されている事となります。
※募集等で『著作人格権を行使しないものとします』という文言を目にする機会もございますが、上記図の通りで著作人格権は譲渡できない権利の為、法律で認められない行為に当たります。
不行使とは=権利は使わないで下さい。という事です。
〇著作者の人格を守るための『著作者人格権』
〇著作物の利用で、その使用料や対価を受け取ることができる権利としてあるのが『著作権(財産権)』
日本の著作権制度は、著作者の努力に報いることで文化の発展を目的としております。
また正しい利用をうながして、著作者財産である著作権を保護することを目的と定めている事となります。

著作権について、少しでもご理解いただけたら幸いです。
ATERU(中の人)@aterubase
イラストレーターを土台に活動中の異色経歴な独学絵師+α。
これからの飛躍をご期待してくれる方々に感謝してコツコツ邁進中🌈
本人プロフィールはこちら ATERUの姿!理由記事はこちら